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「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の施行についてのお知らせ

マネー・ロンダリング/テロ資金供与防止に係わる

犯罪による収益の移転防止に関する法律」の施行に伴い

200万円を超える貴金属等の現金取引(ご購入、ご売却)には

お客様の本人確認書類の提示が必要になります。

この法律の施行に従い、平成20年3月1日から、200万円を超える現金での貴金属や宝石の取引の際には、お客様の本人確認を実施させて頂きますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます

1. この法律による遵守事項

    (1)  貴金属や宝石の200万円を越える現金取引を行うときは、お客様の本人確認を行わせて頂き、お客様の本人確認記録を作成します。 確認記録は7年間保存します。

    (2)  現金にて200万円を越える取引を行ったときは、取引内容の記録を作成します。 

 取引記録は7年間保存します。

3.疑わしい取引があったときは、所轄の官庁へ届け出を行う必要があります。 

 

お客様の本人確認の方法            

お客様の本人確認は、ご本人様を証明する本人確認書類の原本の提示を受けて行います。この際、原本のコピーをとらせて頂くこともありますので、予めご了承願います。

  なお、お客様が代理人を通して取引を行うときは、お客様の本人確認と代理人様双方の本人確認を行わせて頂きます。

 また、お客様が法人のときは、法人を証明する登記簿謄本等の提示と法人として取引を行

う方(代表者等)の本人確認を行わせて頂きます。

3. お客様の本人確認書類となるもの

 運転免許証、パスポート、各種健康保険証、各種年金手帳、写真付き住民基本台帳カード、

外国人登録証明書等となっておりますが、氏名、生年月日、住所の3点が確認できるものに限らせて頂きます。

4. 疑わしい取引の届け出

   当社では、監督官庁により提示された「宝石商及び貴金属商における疑わしい取引の事例」等を参照し、疑わしい取引と判断したときは、経済産業省または所轄の公安委員会あてに疑わしい取引として届け出を行うことになります。   

 犯罪による収益の移転防止に関する法律」の詳細は、経済産業省のホームページ( http://www.meti.go.jp/policy/general_policy/0205.html)をご参照ください。         

以上