税金

Q&A

税金

金またはプラチナ地金を買う時には、消費税が課税されるのですか?
はい。お客様が金またはプラチナ地金を購入する際には、消費税が課税されます。ただし、購入された地金をお客様がご売却される際には、その時の地金価格に応じた消費税を含んだ価格でご売却いただくことができます。

金またはプラチナ地金を買うと、税務署に申告する必要がありますか?
いいえ。金およびプラチナ地金を購入したり、その購入した地金を自宅に保管しても、税務署に届け出る必要はありません。土地や家屋等の不動産と異なり、登記の必要はありません。

金またはプラチナ地金を売って利益がでたときは、税務署に申告する必要がありますか?
特殊なケ−ス(金の売買を事業として行ったり、過去数年間に相当回数の金の売買を行った場合)を除いて、金またはプラチナ地金を売って利益がでたときは、総合課税の「譲渡所得」として課税されます。譲渡所得は、譲渡資産の保有期間によって、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分されています。
長期譲渡所得とは、その譲渡資産を取得した日からその資産を譲渡した日までの保有期間が5年を超える資産の譲渡による所得をいいます。
短期譲渡所得とは、その譲渡資産を取得した日からその資産を譲渡した日までの保有期間が5年以内の資産の譲渡による所得をいいます。
ただし、譲渡所得の特別控除額は、50万円となっていますので、他に資産の譲渡による所得がその年にないときは、その年の金またはプラチナ地金を売った利益が50万円以内であれば課税されません。
譲渡所得が年間50万円を超える長期譲渡所得の金額および短期譲渡所得の金額は、次の計算によって求められます。
長期譲渡所得の金額
=[売却額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額]×1/2
短期譲渡所得の金額
= 売却額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額

子供や孫に金またはプラチナ地金を買ってあげたときは、税務署に申告する必要がありますか?
この場合は、贈与税の対象になります。贈与税は贈与による年間の取得した財産の合計額に対して課税されますが、基礎控除が年間110万円までありますので、地金を購入した合計額から110万円を引いた金額に対し、税率を掛けて算出されます。お子さんやお孫さんに地金を買ってあげると贈与税の対象になりますが、金額が1人110万円以内で、そのお子さんやお孫さんがその年に他の贈与を受けていないときは、基礎控除金額内ですので、申告する必要はありません。 

父が死亡して、遺産の中に金地金があるのですが、相続税の対象になりますか?
はい。この金地金は、他の動産と同様に相続の対象になります。金額は、相続した時点の金価格の時価で評価されます。
参考資料:社団法人日本金地金流通協会発行GOLD&PLATINUM No.12及びNo.13
ここに記載してあることは一般的な税金の解説ですので、個別の金またはプラチナ地金の税務問題につきましては、税理士または税務署にご相談下さい。